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ゲーム・スポーツなどについての感想と妄想の作文集です 管理者名(記事筆者名)は「O-ZONE」「老幼児」「都虎」など。
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「ゲンイネット」から転載。
何のためにこんな記事を転載するのかって?
それは、「専門家」や「治安統治者」が犯罪を行えば、その隠蔽は簡単だということを示すためである。ただし、この場合は珍しくそれが露見したのだが、普通は簡単に隠蔽できるだろう。
警察の犯罪や公務員の犯罪が一般人に立証できないのと同様に、医者が殺人をしても、普通はその立証はできない。まあ、誤診や医療ミスによる「結果的殺人」は別として、たとえば自分が憎んでいる人間を手術する機会に恵まれたら、私など大喜びで相手を手術台の上で殺すけどね。(嘘です。冗談です。でも、その誘惑には駆られるだろうね)



(以下引用)


「死亡診断書」の偽造は簡単だった

【政治・経済】

2011年6月8日 掲載

佐世保病院殺人事件でも悪用された

●第三者のチェックなし
 長崎県佐世保市の病院院長・友広慎吾容疑者(49)が、理事長だった養母(87)に激しい暴行を加え殺害した事件。犯行の偽装に使われたのが「死亡診断書」だった。友広は自ら「死因は病死」と記入した死亡診断書を作成、役所から火葬許可証をもらっていたことが明らかになっている。
「死亡診断書は医師なら誰でも書くことが認められています。今回のように亡くなったのが身内だろうと、利害関係者だろうと特に制約はありません。医師にはそれだけの権限が認められているのです。ただ基本的には、病院で亡くなった場合は主治医か当直医が、自宅の場合はかかりつけ医が書きます。記入に関しては厚労省のマニュアルもあるので、それに従って死因などを詳しく書いていく。上司や同僚のチェックはありません」(都内の40代外科医)
 そのため悪用も簡単だ。現に友広は、死因を「病死」と偽造、まんまと遺体を火葬してしまった。カネのために殺された遺体を“病死”と書く不届きな医師がいたって不思議ではない。
 せめて死亡診断書は身内でなく第三者が書くとか、チェック機能を強化する必要がありそうだが、厚労省医政局は「今のルールを変えるつもりはありません。死亡診断書の虚偽作成は、刑法で禁錮3年以下または30万円以下の罰金と定められています。医師免許を剥奪されることもある。医師は当然わかっているので、虚偽作成は基本的にありえない。今回の事件は例外中の例外です」と消極的だ。
 例外が次々起きるのが今の世の中だが……。
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