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ゲーム・スポーツなどについての感想と妄想の作文集です 管理者名(記事筆者名)は「O-ZONE」「老幼児」「都虎」など。
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株の配当というのも株をやらない人にはブラックボックスだ。誰がどういう基準で決めているのだろうか。株主総会で決めるならまだ公明正大な印象もあるが、経営者が適当に決めているのでは、と言う印象もある。そもそも、会社の事業の詳細は株主には分からないだろうから、経営者が公認会計士と結託すればどうにでも騙せるのではないか。会社が株主のものだとするなら、無配の会社は株主への責任をまったく果たしていないことになる。そういうことが許されているのは、実は株主は会社の持ち主ではなく、競馬の「勝ち馬投票券(馬券)」と同様、「会社盛衰投票券」としての株を買っているだけだ、という共通認識があるからだろう。これで株はバクチではない、と言うほうが無理である。しかも、バクチにしても、競馬ほどの公明正大さもない。(その競馬も常に八百長疑惑があることはここでは不問とする。)

もう一つの疑問。
ある株の売り物が無くなった場合、その株の値段が下がる可能性はなくなるのではないか。空売りとかいう意味不明なものもあるようだが、たとえば株価を形成する何社かの株(のうち買えるもの)を日本政府が買い占めたら、株価は政府が株高政策の必要が無くなるまで、もはや下がらなくなるのではないか。何しろ、売りに出せるモノが無いのだから、その高値でも買おうという取引があった場合にしか株価は変動しないし、その取引では高値にしか動かないことになる。これが現在の状況ではないか、と思う。つまり、会社の業績とは無関係に株価だけが上がっている、というわけだ。今の日本で業績好調な会社が、一部上場の会社の中でどれだけ有るというのか。

本当なら、株の額面によって、たとえば額面の1%を半期ごとに必ず配当する、とするのが株式配当のあるべき姿だろう。そうでないから、株が詐欺師たちに悪用されることになる。株の額面の1%を必ず配当しなければならない、となれば経営陣も経営に必死にならざるを得ない。株の額面の数字は明らかだから、会社の業績を誤魔化しても無駄だ、ということになる。そして、こうすることで、株の素人も安心して株が買えることになり、本来の「株式会社を中心とした資本主義社会」が成立するだろう。
年間2%の利子ならば、今の時代には銀行預金よりも遥かに有利だから、金を死蔵している人々もこぞって株の購入に走り、仮に株高が好景気を意味するならば、空前の好景気が生まれることになるのではないか。


(「ヤフー知知恵袋」から転載)



株の配当の金額はどうやって決めるのでしょうか?


askmemsdさん


2008/6/2616:00:50



株の配当の金額はどうやって決めるのでしょうか?


会社役員で会社の株を25株持っています。
近々配当金を渡しますと経営者に言われました。今回は、1株1000円だとうです。

よって、25000円 のなかから源泉税を5000円引かれて、20000円受け取れるそうです。

「今回は1株1000円の配当」ってことは、利益・業績によっては配当額を自由に決めれるのでしょうか?

それは大株主が決めれるのでしょうか?経営者が決めれるのでしょうか?
金額は状況によりいくらでもいいのでしょうか?


教えてください。


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ベストアンサーに選ばれた回答

2008/6/2617:05:25



配当とは、株主が利益配当請求権(剰余金配当請求権、105条1項1号)に基づいて
受け取ることができる利益の分配のことです。
一般に配当という場合には現金によって支払われる現金配当を指しますが、
現在の株式分割を、株式による配当(株式配当)と表現していたこともありました。
会社法においては配当財産が現金以外である場合が存在すること(現物配当)を明示的に認めています。
(454条1項1号、4項)

配当は株式会社の仕組みに従い、会社の利益を源泉として支払われるものであるため、
その金額は一定ではありません。
赤字で利益のない期や、あっても少なく内部留保を厚くしたい場合には無配、
すなわち配当が支払われない場合があります。
無配になる場合も含め、配当の金額は株主総会の決議によって決定されます(454条1項)。
ただし以下の二社の場合には、定款で定めることによって株主総会ではなく、
取締役会によって配当を決定することが可能になります。

1.委員会設置会社
2.監査役会設置会社でありかつ会計監査人も設置されていて、さらに取締役の任期が1年とされている会社

利益配当の上限額(剰余金の分配可能額)は、純資産額から資本の額、
資本準備金及び利益準備金の合計額、その決算期に積み立てることを要する利益準備金の額、
その他法務省令(会社計算規則)に定める額を控除した額です(446条、461条など)。
この限度を超えた配当は、俗に蛸配当と呼ばれる違法なものであり、返還請求の対象となります(463条)。

計上している利益の割に配当金が少ない企業は、外国からの企業買収(M&A)のターゲットとされることが多く、
対抗策として、配当金の増額が行われることもあります。

単元未満の株を所有していても議決権は得られないが、配当は単元未満の株に対しても支払われます。
近年、株主価値を上げるため上場企業が積極的に行われます。
これは会社法が改正で、外国資本の買収が容易になることから買収防衛策の一環として行われています。


・中間配当
中間配当とは、事業年度を1年とする会社(取締役会設置会社)が、
事業年度中につき1回に限り一定の日を定めてその日における株主に対して
取締役会の決議により行う金銭の分配をいいます(454条5項)。
これをなすには定款の定めが必要となります。


・配当の種類
配当の種類としては、一般の「普通配当」、特別に増益した期に増額する「特別配当」、
創立記念や上場記念として増額する「記念配当」があります。
額面株式が存在していた時代は、株式の額面額を配当する額面配当と呼ばれるものも存在しました。

・配当の変更について
配当を予定していたのに無配に変更することを無配転落といいます。
逆に無配の会社が配当を出すことに変更することを「復配」といいます。
また、配当を減らす場合は「減配」、増やす場合は「増配」といいます。

・配当利回り
配当利回りとは、1株あたりの配当を株価で割ったものです。
預貯金で言う金利と類似しているが、支払われ方等が大いに異なります。

・配当性向
配当性向とは、配当で支払う金額を当期利益で割ったものを百分率で示したものです。
配当利回りが高くても、この値が高いと減配や、場合によっては無配転落も心配されます。


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