現実社会科のお勉強である。若い人には興味の無い話だろうが、定年が近い人などは知っておくべき知識だろう。
ついでに言えば、低収入だと所得税が低いので、働いたほとんどすべてが自分のものになる、という満足感はある。スポーツ選手などは高所得だが、その分税金が凄いから、他人のために働いているような気分だろう。(笑)
(以下引用)
働きすぎで減少も 年金の落とし穴、月給と年金の合計に注意(女性セブン)
http://www.asyura2.com/14/hasan91/msg/373.html
働きすぎで減少も 年金の落とし穴、月給と年金の合計に注意
http://zasshi.news.yahoo.co.jp/article?a=20141029-00000013-pseven-soci
女性セブン2014年11月6日号
かつては60才で定年を迎え、その後は悠々自適の隠居生活を送るという高齢者も多かったが、最近では65才を超えて共働きをする夫婦なども増えている。
しかし、「生涯現役で働き続ける!」と意気込んでいると思わぬ落とし穴に落ちてしまいかねない。ファイナンシャルプランナーの畠中雅子さんは「働きすぎると年金が減ることがある」と指摘する。
「在職老齢年金制度といって、60才以上65才未満の人が企業で働く場合、月給と年金の合計額が28万円を超えると年金が減ってしまいます。65才以上になると上限額が46万円と条件が緩くなります」
例えば、60才で退職した後、年金10万円をもらいながら正社員で再雇用され24万円の月給を得る場合、年金額と月給の合計が34万円となり上限額の28万円をオーバーする。
この場合、上限額との差額の6万円の2分の1にあたる3万円がカットされ、年金支給額は7万円になってしまうのだ。
「特に気をつけなければいけないのは、退職した初年度です。月給と年金の合計額を計算する場合、前年度の賞与を12(か月)で割った額も足さなければなりません。退職前の賞与を見落としてしまい知らない間に超えてしまっているかたが多いので注意が必要です」
例えば、退職前の賞与が年60万円だった夫が退職直後、月給15万円の仕事に就きながら年金を10万円もらっている場合、15万円(月給)+10万円(年金)に賞与の12分の1である5万円を足すため、その合計額は30万円となり上限額を超えてしまう。ちなみにこれはあくまで個人の収入で計算するので、妻の収入を足す必要はない。
「女性で上限額を超えるかたはほとんどいらっしゃいません。バリバリ働いて、年金もしっかりもらえる旦那さんが『まだまだ働き続けたい!』と意欲がある場合に、この制度を心にとどめておいて旦那さんにアドバイスしてみるとよいでしょう」(畠中さん)