リボルビングの意味は、リボルブで調べると「回転する」の意味、つまりリボルバー式拳銃のリボルブしか見当たらない。「回転式支払」?どういうことだろう。進んでも進んでも元の場所に戻っていて、永遠に同じ場所(借金地獄)の中にいるんだよ、という考案者の皮肉だろうか。
(以下引用)
リボ払いは、毎月あらかじめ指定した一定額を返済してゆく方式である。回数指定の分割払いが各々の件に個別に指定するものであるのに対し、リボ払いでは各々の件に対してではなく残高全体について毎月返済することによって合計残高を減らしてゆく。
また、リボルビング払いにおいて毎月支払う最小の返済義務額のことをミニマムペイメントと呼ぶ。ミニマムペイメント自体をリボルビング払いの本質と誤解されがちだが、あくまでも支払い最小額を指す言葉である。また、後述する残高スライド方式のことをミニマムペイメント方式と呼ぶこともある。
問題点[編集]
リボルビング払いの問題点としては、
- 借入額が増えても毎月の返済額が変わらないため、借金をしているという意識が薄れる。結果、知らず知らずのうちに借入を増やしてしまいがちになる。
- 借入額が増えると返済期間が長くなり、利息の負担が激増する。
- 返済総額が分かりにくく、利息の多さが実感できなくなる。
などがあげられる。実際、返済額に対して借入額が多くなると利息ばかり払い続けて元本がほとんど減らないという状況に陥る。消費者金融で多重債務に陥るのは大半がこのケースである。
しかし現実には消費者金融の返済方法の9割はリボルビング払いで占められているともいわれる。リボルビング払いが多重債務者を生む元凶になっているとの批判を受け日本貸金業協会はリボルビング払いの返済期限を30万円以下の場合は原則3年以内、30万円を超える場合は原則5年以内とする自主規制を2007年12月に設けた。2010年6月18日には個人の借入総額が年収の3分の1に制限する貸金業法の改正(いわゆる総量規制)が施行された。これによりリボルビング払いも含めて顧客の返済限度を超える高額の借り入れが法的にも禁止されることとなった。
一方、クレジットカードのショッピング枠は貸金業法の規制を受けないため、前述の総量規制で借り入れができなくなった債務者がクレジットカード会社のリボルビング払いに移行し、返済に耐えられなくなるトラブルが急増している[1]。
もともとクレジットカード業界においては、多額の利息を見込めるリボルビング払いに顧客を誘導する傾向が少なからず見られた。特に、グレーゾーン金利問題で、収益源であったカードローンの金利が引き下げられた影響で、その傾向は顕著になっている。具体的にはリボルビング払いで買い物をすると特典(ポイントなど)を与える、リボルビング払い専用のカードのみ年会費無料にする、他の返済方法からリボルビング払いにいつでも簡単に変更できるがその逆はできない、ネットショップのキャンペーンのページにリボルビング払い専用カードへ変更するボタンを多数・多種類設置する、特定の加盟店による商品値下げ・ポイント倍増・タイムセール・限定品などの特典に応じただけでリボルビング払い専用カードへ変更したものとみなす、などである。2010年代に入ってからは、リボルビング払い専用のカードのラインナップが各社間で増えており、ネット上のバナー広告などを利用して積極的に消費者に売り込みを図っている。だが、たとえショッピング枠であっても破産(いわゆる「カード破産」)の危険があることに変わりはなく、何らかの規制を求める声が根強いが、現状では野放しになっているのが実情である[2]。