「死亡診断書」の偽造は簡単だった
【政治・経済】
2011年6月8日 掲載
佐世保病院殺人事件でも悪用された
●第三者のチェックなし
長崎県佐世保市の病院院長・友広慎吾容疑者(49)が、理事長だった養母(87)に激しい暴行を加え殺害した事件。犯行の偽装に使われたのが「死亡診断書」だった。友広は自ら「死因は病死」と記入した死亡診断書を作成、役所から火葬許可証をもらっていたことが明らかになっている。
「死亡診断書は医師なら誰でも書くことが認められています。今回のように亡くなったのが身内だろうと、利害関係者だろうと特に制約はありません。医師にはそれだけの権限が認められているのです。ただ基本的には、病院で亡くなった場合は主治医か当直医が、自宅の場合はかかりつけ医が書きます。記入に関しては厚労省のマニュアルもあるので、それに従って死因などを詳しく書いていく。上司や同僚のチェックはありません」(都内の40代外科医)
そのため悪用も簡単だ。現に友広は、死因を「病死」と偽造、まんまと遺体を火葬してしまった。カネのために殺された遺体を“病死”と書く不届きな医師がいたって不思議ではない。
せめて死亡診断書は身内でなく第三者が書くとか、チェック機能を強化する必要がありそうだが、厚労省医政局は「今のルールを変えるつもりはありません。死亡診断書の虚偽作成は、刑法で禁錮3年以下または30万円以下の罰金と定められています。医師免許を剥奪されることもある。医師は当然わかっているので、虚偽作成は基本的にありえない。今回の事件は例外中の例外です」と消極的だ。
例外が次々起きるのが今の世の中だが……。
長崎県佐世保市の病院院長・友広慎吾容疑者(49)が、理事長だった養母(87)に激しい暴行を加え殺害した事件。犯行の偽装に使われたのが「死亡診断書」だった。友広は自ら「死因は病死」と記入した死亡診断書を作成、役所から火葬許可証をもらっていたことが明らかになっている。
「死亡診断書は医師なら誰でも書くことが認められています。今回のように亡くなったのが身内だろうと、利害関係者だろうと特に制約はありません。医師にはそれだけの権限が認められているのです。ただ基本的には、病院で亡くなった場合は主治医か当直医が、自宅の場合はかかりつけ医が書きます。記入に関しては厚労省のマニュアルもあるので、それに従って死因などを詳しく書いていく。上司や同僚のチェックはありません」(都内の40代外科医)
そのため悪用も簡単だ。現に友広は、死因を「病死」と偽造、まんまと遺体を火葬してしまった。カネのために殺された遺体を“病死”と書く不届きな医師がいたって不思議ではない。
せめて死亡診断書は身内でなく第三者が書くとか、チェック機能を強化する必要がありそうだが、厚労省医政局は「今のルールを変えるつもりはありません。死亡診断書の虚偽作成は、刑法で禁錮3年以下または30万円以下の罰金と定められています。医師免許を剥奪されることもある。医師は当然わかっているので、虚偽作成は基本的にありえない。今回の事件は例外中の例外です」と消極的だ。
例外が次々起きるのが今の世の中だが……。