ゲーム・スポーツなどについての感想と妄想の作文集です
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職場の冷房問題でお悩みの方々に、豆知識を。
まあ、職場というものは大空間を冷やすから、その分、1、2度の違いでも電気量の違いは膨大になるとは思う。
まず、ビルの屋根や外壁を緑化することでビル全体の温度を下げるのが先決だろう。
(以下引用)
まあ、職場というものは大空間を冷やすから、その分、1、2度の違いでも電気量の違いは膨大になるとは思う。
まず、ビルの屋根や外壁を緑化することでビル全体の温度を下げるのが先決だろう。
(以下引用)
法律クイズ 2008年11月 4日 更新
極端な空調の温度設定は違法になる!?
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Q.
エコバッグを持ち歩くなど最近エコにはまり出した自称「エコ社長」。会社でも事務所のエアコン設定温度30度を社員に強要しています。
一方、超暑がりの通称「ゆで蛸社長」は、パソコンなどの電子機器もないのに事務所が常に超低温になるように指示。外回りから帰ってきては「外気との強烈なギャップが最高やーー」と言っています。
両社長の措置は許される?
- エコ社長、ゆで蛸社長ともに違法
- エコ社長のみ違法
- ゆで蛸社長のみ違法
- 両社長ともに違法でない。
A.
正解(1) エコ社長、ゆで蛸社長ともに違法。
職場における労働者の安全・健康を確保し、快適な職場環境を作るための法律として労働安全衛生法があります。同法は23条で「事業者は、労働者を就業させる建設物その他の作業場について、・・・保温、防湿、休養、避難及び清潔に必要な措置その他労働者の健康、風紀及び生命の保持のため必要な措置を講じなければならない。」と規定しています。
そして、この規定の事務所等に関する細かい規則を定めたものに「事務所衛生基準規則」があり、同規則5条3項は「事業者は、空気調和設備を設けている場合は、室の気温が十七度以上二十八度以下・・・になるように努めなければならない。」と定めています。
また、同規則4条2項は、「事業者は、室を冷房する場合は、当該室の気温を外気温より著しく低くしてはならない。ただし、電子計算機等を設置する室において、その作業者に保温のための衣類等を着用させた場合は、この限りでない。」とも定めています。
今回のケースでは、エコ社長は事務所の設定温度30度を強要しており、5条3項に反します。また、ゆで蛸社長は外気温より事務所を著しく低くしており、規則4条2項に違反することになるでしょう。
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